○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第15号 令和4年度阿賀町
国民健康保険特別会計予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第16号 令和4年度阿賀町
後期高齢者医療特別会計予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第16号 令和4年度阿賀町
後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第17号 令和4年度阿賀町
介護保険特別会計(
保険事業勘定)予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第17号 令和4年度阿賀町
介護保険特別会計(
保険事業勘定)予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号 令和4年度阿賀町
介護保険特別会計(
サービス事業勘定)予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第18号 令和4年度阿賀町
介護保険特別会計(
サービス事業勘定)予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号 令和4年度阿賀町
診療所特別会計予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第19号 令和4年度阿賀町
診療所特別会計予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号 令和4年度阿賀町
下水道事業特別会計予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第20号 令和4年度阿賀町
下水道事業特別会計予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第21号 令和4年度
阿賀町営スキー場事業特別会計予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第21号 令和4年度
阿賀町営スキー場事業特別会計予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第22号 令和4年度阿賀町
水道事業会計予算について、討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第22号 令和4年度阿賀町
水道事業会計予算を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案に対する
委員長報告は可決です。 本案は
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第11、議案第33号 阿賀町の
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正を議題といたします。 朗読を省略して
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) おはようございます。 今ほどは、令和4年度各
会計予算につきまして、
提案どおりご決定を賜りまして誠にありがとうございました。
予算審査特別委員会でのご意見、ご指導、また先ほどの
委員長さん、議長さんからのご指摘、ご意見をしっかりと認識をした中で、町民のため、町の活性化、
まちづくりに資するよう
予算執行に努めてまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。 それでは、議案第33号 阿賀町の
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてのご説明を申し上げます。
議案書の13ページ、
議案説明資料は20ページをお願いいたします。 このたびの改正につきましては、阿賀町
監査委員の
月額報酬額について改定をお諮りするものでございます。
監査委員の
月額報酬は、平成22年度以降改定されておりません。現状では、県内10町村の中においても低い水準となっておりますことから、
代表監査委員報酬額を月額2万9,500円から4万5,000円へ、
議会選出監査委員報酬額を月額2万3,600円から3万円に改定いたしたくお諮りをするものでございます。 なお、
教育委員や
農業委員などの
法定委員等の
報酬額につきましても、比較、検討したところでございますが、
監査委員の職務は1日を通しての職務でありますことと考慮いたしまして、通常2時間から
半日程度の実務時間となりますほかの委員に先立ちまして、改善を図りたくお諮りをするものでございます。 施行日は、令和4年4月1日でございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第33号 阿賀町の
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第33号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第33号 阿賀町の
特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第12、議案第34号 阿賀町
消防団員の定員、任免、給与、
服務等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 朗読を省略して
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第34号 阿賀町
消防団員の定員、任免、給与、
服務等に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。
議案書の14ページから15ページ、
説明資料は21ページから23ページをお願いいたします。 このたびの主要な改正につきましては、
消防団員の
年額報酬及び
費用弁償の
支給額を改定するものでございます。 近年、国では全国的に
消防団員の人数が減少していることや、
異常気象による
風水害等の多発により、住民の命と財産を守るため、仕事を持ちながら活動している
消防団員の
処遇改善と団員の確保を目的として、令和3年4月13日付で、
総務省消防庁より
消防団員の
年額報酬及び
出動報酬の見直しを早急に検討するよう、市町村に通知がされたところでございます。 この通知を受け検討してきたところでありますが、国の基準に合わせ団員の
年額報酬を1万7,000円から3万6,500円へ、班長の
報酬額を3万7,000円から4万1,000円へ改定することといたしまして、併せて
災害活動に従事した場合の
出動報酬を、1回当たり2,000円から4時間以上の活動であれば8,000円へ、4時間未満の場合は4,000円に改定することとし、ご審議をお願いするものでございます。 また、第8条の文言の改訂及び別表の整理を図ります。主なものとして、現行の「副団長」及び「
本部分部長」職を「
方面隊長」及び「副
方面隊長」と位置づけ、
消防団の階級である副団長として改め、「
選任班長」の職を「班長」職へ統一を図るものでございます。 以上、雑駁でありますが、議案第34号 阿賀町
消防団員の定員、任免、給与、
服務等に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご検討賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第34号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第34号 阿賀町
消防団員の定員、任免、給与、
服務等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第13、議案第35号 阿賀町
個人情報保護条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第35号 阿賀町
個人情報保護条例の一部改正についてのご説明を申し上げます。
議案書は16ページ、
説明資料は24ページから25ページでございます。 このたびお諮りいたしますのは、
行政機関の
デジタル化に伴います阿賀町
個人情報保護条例の一部改正でございます。 令和3年5月19日に交付されました
デジタル社会の形成を図るための
関係法律の整備に関する法律、いわゆる
デジタル社会形成整備法でございますが、これが令和4年4月1日に一部施行されますことに伴いまして、
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止をされ、個人情報保護法へと一本化となります。この法律の施行に併せまして、阿賀町
個人情報保護条例で引用をしておりました法律名及び条文番号を改めるものであります。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第35号 阿賀町個人情保護条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第35号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第35号 阿賀町
個人情報保護条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第36号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第14、議案第36号 阿賀町
集会施設の設置及び
管理運営に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第36号 阿賀町
集会施設の設置及び
管理運営に関する条例の一部改正についてご説明を申し上げます。
議案書は17ページ、
説明資料は26ページをお願いいたします。 旧上川村役場跡地に新築工事を進めております太田区の
集会施設につきまして、設置条例の一部改正をお願いをするものでございます。 この条例では、各
集会施設の名称及び位置について別表で定めておりますが、太田区の
集会施設につきまして、名称については従来と変わりなく太田会館でございます。施設の位置を阿賀町豊川甲329番地に改めるものでございます。 なお、本体工事については既に竣工しておりまして、今月末に検査を行うというところで予定をしております。 なお、駐車場の舗装等の外構工事につきまして、雪の関係で一部繰越しをさせていただきますが、早期に完了し、供用を開始できるように進めているところでございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第36号 阿賀町
集会施設の設置及び
管理運営に関する条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第36号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第36号 阿賀町
集会施設の設置及び
管理運営に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第37号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第15、議案第37号 阿賀町
企業誘致条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第37号 阿賀町
企業誘致条例の一部改正についてのご説明を申し上げます。
議案書の18ページから19ページ、
説明資料の27ページから28ページをお願いいたします。 このたびの一部改正につきましては、令和2年度に策定いたしました第2次阿賀町総合計画後期基本計画に基づき、地域の産業振興をより効果的に促進するため新たな業種の立地を推進するとともに、地域企業の持続性を高める観点から現行制度の拡充を図るべく本条例の一部改正をお諮りをするものでございます。 主な改正内容でございますが、これまでは製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業及び情報通信関連業を行う企業が工場等を新設、または増設した場合におきまして町税を課税免除するものとしておりますが、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条に定められております情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業も対象事業として業種の追加及びこれまで新設、または増設のみを対象としておりましたところを同法の規定に併せまして、改築、修繕等も対象とするものでございます。 また、第2条につきましては、本条例の適応範囲を明確にするため、用語の定義を加えるものでございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第37号 阿賀町
企業誘致条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第37号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 11番、
石田守家君。
◆11番(
石田守家君) この企業誘致の関係で、条例は条例なんですけれども、町長に。 最近、企業誘致があまりさっぱりできない状況の中で、当然今、町の工業団地等あったときはよかったんですけれども、近年やはり費用対効果の関係でなかなか思うような企業誘致がされていない、この改正によってどういった部分に可能性があるんでしょうか。その1点だけお願いします。
○議長(
斎藤秀雄君)
神田町長。
◎町長(
神田一秋君) まさに私も企業誘致を進めながら、町の雇用の安定、また新規の雇用のというところに、ぜひつなげていきたいというふうな、そういう気持ちを持っているところでございますので、今般はいわゆる固定資産税の減免に直接関連いたします業種について、これは国の過疎法の改定もありまして、そこに合わせながら業種を拡大をいたしましたので、この拡大をした業種の皆さんからも、これは工業団地に限らずそれぞれ阿賀町内に進出をしていただきたいと、広がることによってそれぞれが阿賀町への立地の可能性というふうなものを町のほうとしてもよくPRをしていると。ここには、既に廃校といいますか、使っていない遊休施設となっております学校や、グラウンド等々のそうしたものもあるわけでございますので、これによりましても積極的な町のPR活動を行いながら企業誘致を進めていきたいというふうに考えているところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第37号 阿賀町
企業誘致条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第38号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第16、議案第38号 阿賀町
国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第38号 阿賀町
国民健康保険税条例の一部改正についてのご説明を申し上げます。
議案書の20ページから、21ページ、
説明資料の29ページから43ページをお願いいたします。 このたび、国では全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律、令和3年法律第66号でありますが、これにより地方税法の一部が改正されたことに伴いまして、未就学児に係る国民健康保険税の非保険者均等割額を2分の1に減額する必要が生じましたことから、これに合わせまして阿賀町の条例の一部改正をお願いをするものでございます。 以上、雑駁でありますが、議案第38号 阿賀町
国民健康保険税条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第38号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第38号 阿賀町
国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第39号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第17、議案第39号 阿賀町副町長の選任についてを議題とします。 朗読を省略して
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第39号 阿賀町副町長の選任についてのご説明を申し上げます。
議案書の22ページをお願いいたします。 現、南副町長につきましては、新潟県より派遣いただいておりますが、丸2年となります今月31日をもって、町副町長を退任されます。4月1日からは、新潟県に戻られ新潟県防災局防災企画課長の内示が発令されたところでございます。 そうしたところから、後任の副町長の選任でございますが、
地方自治法第162条の規定により議会の同意をお願いをするものでございます。 後任につきましても、新潟県から派遣いただくよう花角知事にお願いしてまいりましたが、知事は新潟県と阿賀町の連携を深め、阿賀町の課題に対応できる職員を人選すると快く受けていただいたところでございます。 そうした経緯から、新たな副町長としてお諮りをさせていただく方は、現在、新潟県土木部河川管理課参事課長補佐であります明間聡さんであります。現住所は、新潟市中央区上近江三丁目33番地5でありまして、昭和40年12月8日生まれ、56歳であります。昭和63年3月に青山学院大学法学部を卒業、翌4月に新潟県入庁、最初の勤務は総務部地方課でありました。その後、十日町土木事務所土木部管理課情報政策課国体事務局、防災局、震災復興支援課長補佐等々、まさに幅広い県行政をご経験されております。 任期につきましては、
地方自治法第163条の規定により令和4年4月1日から令和9年3月31日までの4年間でありますが、県から派遣をいただくというところで、南副町長同様、実質的には2年間程度となるのかなというふうに考えているところでございますので、お含みおきをいただきながらよろしくお願いしたいと思います。 明間さん個人とも私も面談をしておりますが、議会の同意を賜りましたら、阿賀町芦沢に
住所を移し、阿賀町民として阿賀町の発展に精進する、そうした決意をお伺いをしているところでもございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第39号 阿賀町副町長の選任についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、満堂のご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第39号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 5番、
宮澤直子君。
◆5番(
宮澤直子君) このたび副町長が退任なさるということで、改めて県の方がいらっしゃるということです。 2年前にも、私もちょっと住民の方からも質問されたんですが、なぜ、町内の方ではなく県のほうから副町長を選任なさったのか、その理由について問われることがありましたので、このたびまた県のほうから要請したということで、その辺りのことをもう少し詳しく説明していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(
斎藤秀雄君)
神田町長。
◎町長(
神田一秋君) 阿賀町、本当に議会の皆様からも、いろいろご意見、ご指導いただくように、本当にこの人口の減少、またそこから関連する様々な課題が山積をしているところでございます。 私はそこを、やはりしっかりと進めていかなきゃならないという決意でこの職務を遂行させていただいているところでございますけれども、それに当たりましては、ここは新潟県、また国の関係機関等々をはじめそうした皆さんと、より連携を深めながら進めていくというところが、実際上、極めて重要なことであります。 私もこの2年間、南さんからまさに県からおいでいただく中で、本当にそうしたところを南さんの県での体験を生かしていただきながら進めてきたと、本当に、かなり動いてきたなというふうに私も思っているところでございます。 河川管理課からおいでをいただいて、平成23年の水害、そして令和元年10月の水害、まさにこうした中で河川整備、堤防の築堤、ここも阿賀町にとって喫緊の課題でありますけれども、河川管理者は新潟県でございます。国じゃなく新潟県でございます。 まさにそうしたところも含めながら、今の南さんからお力をいただきながら、本当にこの土木事務所も、堤防は下の方から整備するとか、そうした順番の中でやっていかなきゃならないという原則を、今は変えた中にも地域の皆さんのご理解をいただいたところから進めていくんだという大きな基本方針を変えるぐらいにまでしていただく中で、そうした計画を推進をしていただいているところでございますので、まさに今、一つの例を申し上げたわけでございますけれども、こうした中で県と連携を図りながら、よりその課題をある意味で前へ進めていく、町の活性化につなげていくというふうなところには、私はまた今回といいますか、次も県のほうから職員を派遣いただく中で、一緒になって県のご理解、ご指導、ここにはある意味で財政的な部分もまた絡んでくるわけでございますけれども、そうした中で進めていきたいというところで、花角知事に直接お願いをしながらご人選をいただいたというところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 まあ今は一例でございますので、一昨日のドローンにあっても、まさにここは南さんも入っていただいたり、ICTを進めていくとか本当に様々な分野で、今までにないような部分、新しい分野も着手しながら進めていくというところでございますので、より一層そうした部分も進めていきたいというふうなことでございます。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) ないようですので、質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本件は人事案件でありますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。
---------------------------------------
△議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第18、議案第40号 阿賀町
教育委員会委員の任命についてを議題とします。 朗読を省略して
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第40号 阿賀町
教育委員会委員の任命についてご説明を申し上げます。
議案書の23ページをお願いいたします。 このたびお諮りをいたしますのは、現在、
教育委員の山本恵利子さんの任期満了に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、再任の同意をお願いをするものでございます。 山本さんからは、この4年間、
教育委員として阿賀町の教育方針にご理解をいただく中で、日頃から学校運営、教育行政の発展にご尽力をいただいてきているところでございます。阿賀町の
教育委員として必要な人材であることは皆さんからもご理解いただいているところかというふうに思っております。人柄も温厚で人望も厚く、再任についてご相談をいたしましたところ、快くお引き受けいただけるという内諾もいただいているところでもございます。 新たな任期につきましては、令和4年5月18日から令和8年5月17日までの4年間でございます。 以上、雑駁な説明でありますが、議案第40号 阿賀町
教育委員の任命についての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、満堂のご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第40号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 11番、
石田守家君。
◆11番(
石田守家君)
教育委員の任命の関係で、山本さんではないんですけれども、
教育委員を引き受けた場合、他の役員とかそういう規制は、どの部分が規制されているんですか。
○議長(
斎藤秀雄君) 野村
総務課長。
◎
総務課長(
野村秀樹君) 教育行政に関わる委員でありますので、いわゆる町教育行政に関わることに影響をする、団体等に所属する、また
特別職の公務員でありますので、当然一般的な公務員の兼職規定に規定するような職には就けないということは大前提でありますが、そうしたことになっているかというふうに理解しております。
○議長(
斎藤秀雄君) 11番、
石田守家君。
◆11番(
石田守家君) 例えば、指定管理の施設とか、そして町に関係するそういったところに関連して役職を引き受けるということはできないということで理解していいんですか。
○議長(
斎藤秀雄君) 暫時休憩します。
△休憩 午前10時57分
△再開 午前10時58分
○議長(
斎藤秀雄君) 休憩を閉じ、会議を再開します。 遠藤
教育長。
◎
教育長(遠藤佐君)
教育委員の委員さんの兼職の禁止規定によりますと、いわゆる行政委員といわれるものの兼職、例えば
農業委員とかそういうものの兼職はできないということになっておりますし、あと先ほど
総務課長が申しましたとおり、教育に関わるようないわゆる業務を行う営利企業等については駄目だということであります、ということで認識しております。
○議長(
斎藤秀雄君) よろしいですか。 ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 本件は人事案件でありますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 異議なしと認めます。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。
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△
委員会発議第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第19、
委員会発議第1号
阿賀町議会の
会期等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して提出者から
提案理由の説明を求めます。 5番、宮澤議会運営
委員長。 〔議会運営
委員長 宮澤直子君登壇〕
◆議会運営
委員長(
宮澤直子君) それでは、
委員会発議第1号
阿賀町議会の
会期等に関する条例の一部改正について
提案理由を説明いたします。
議案書の1ページをご覧になってください。 第2条の別表の定例日を改正する条例の一部改正であります。 定例日につきましては、その年にあった定例日とするため毎年の改正をすることとしております。 このたび、議会と町の調整が整いましたことから第2条の別表を改正するものであります。 令和4年度、年4回する
定例会議を開くにつきましては、この改正する別表のとおりでありますのでよろしくお願いいたします。 なお、条例は令和4年4月1日から施行することと規定したものであります。 以上、
提案理由を説明させていただきました。 この議案は、
地方自治法第109条第7項及び
阿賀町議会会議規則第14条第3項の規定により提出するものでありますので、全員の賛成で可決されますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま
委員会発議第1号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから
委員会発議第1号
阿賀町議会の
会期等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△
委員会発議第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第20、
委員会発議第2号
拉致被害者全員の
即時帰国を求める
意見書(案)の提出についてを議題とします。 朗読を省略して提出者から
提案理由の説明を求めます。 10番、五十嵐総文社厚常任
委員長。
◆総文社厚常任
委員長(
五十嵐隆朗君) それでは、
委員会発議第2号
拉致被害者全員の
即時帰国を求める
意見書(案)の提出についてであります。 上記議案を、
地方自治法第109条第7項及び
阿賀町議会会議規則第14条第3項の規定により、別紙のとおり提出いたします。 提出者
五十嵐隆朗。
拉致被害者全員の
即時帰国を求める
意見書(案)であります。 全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会が、昨年11月13日、約1年ぶりに開催された。岸田総理が主賓挨拶で、「拉致被害者のご家族もご高齢となる中、拉致問題の解決には一刻の猶予もありません。私の手で必ず拉致問題を解決しなければと強く考えている」と述べたほか、昨年12月の北朝鮮人権週間に救出運動のシンボルであるブルーリボンを着用することについて、初めて決議に盛り込まれた。 拉致被害者の親世代は横田早紀江さん、有本明弘さんの二人きりとなり、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会と支援団体の救う会は、金正恩朝鮮労働党総書記に向けたメッセージとして、親世代の被害者家族が被害者と抱き合うことなしに国交正常化に賛成することはできないと訴えている。もはや一刻の猶予も許される状況になく、政府は一日も早く拉致被害者を取り戻さなければならない。 よって、国会並びに政府におかれては、閣僚や国会議員が率先してブルーリボンを着用し、拉致被害者救出への意思を示すとともに、今後とも拉致問題を最優先かつ最重要課題と位置づけ、国際社会との連携強化を図り、圧力に重点を置いた姿勢を貫きつつ、対話も視野に入れたあらゆる手段を講じて行動し、全拉致被害者の即時一括帰国を実現するよう強く要望する。 以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。 提出先は、以下のとおりであります。 以上、
意見書(案)でありますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま
委員会発議第2号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから
委員会発議第2号
拉致被害者全員の
即時帰国を求める
意見書(案)の提出についてを採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
斎藤秀雄君) 日程第21、議案第41号 令和3年度阿賀町
一般会計補正予算(第14号)を議題とします。 朗読を省略して
提案理由の説明を求めます。
神田町長。 〔町長
神田一秋君登壇〕
◎町長(
神田一秋君) それでは、議案第41号 令和3年度阿賀町
一般会計補正予算(第14号)についてご説明を申し上げます。 まず冒頭、この
定例会でも補正予算のご審議をいただいたばかりで大変恐縮でございます。 追加の審議をお願いするところでございますけれども、1つは、雪の状況といいますか、除排雪経費、これも補正をいただいたばかりでございますけれども、その見込みの雪の状況と掛かる経費の状況に乖離が生じて不足が見込まれるというようなところが1点でございます。 もう1点は、繰越明許費の追加でございまして、国のシステム改修が遅れておりまして、町がそれを待たなければできないというふうな状況でございまして、今般お願いをさせていただくところでございます。 それでは、予算書の1ページをお願いをしたいというふうに思います。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ131億3,460万円とするものでございます。 第2条、繰越明許費の補正でございますが、5ページでございます。 第2表、繰越明許費補正の表がございますが、内容につきまして申し上げます。 戸籍法、マイナンバー関連法の改正に伴いまして、戸籍システムの改修に係る経費でございますが、国においてシステム仕様の整備が遅れております。まだ正式な国の通知がないところから、町のシステム改修に着手できないという状況になっているところでございまして、年度内に完了することができないという見込みになりましたので、戸籍住民基本台帳費の戸籍システム改修委託料357万5,000円を令和4年度に繰り越して使用するというものでございます。なお、繰越明許費の総額は5億479万3,000円となるところでございます。 それでは、事項別明細によりご説明をさせていただきます。 歳出につきまして、12ページをお願いいたします。 2款総務費、1項総務管理費、10目基金費でございますが、余剰金の積立てを予定しておりました財政調整基金積立金から4,500万円減額をするものでございます。 次の8款土木費、2項道路橋りょう費、2目道路維持費、除排雪対策費でございますが、道路除排雪経費につきましては、補正予算(第12号)で2月分及び3月分の除雪日数及び稼働時間を例年並みに見込んだ中で、補正の追加をお願いをし、議決を賜ったところでございますが、2月25日、26日、3月6日、7日、この降雪により、見込みよりも稼働時間がかなり増加をいたしましたところから、道路除雪委託料及び凍結防止剤散布委託料になお不足が生ずるというふうなところとなりまして、大変恐縮でございますが、合わせまして1億500万円の追加をお願いをするものでございます。 これによりまして、令和3年度の道路除排雪経費の予算額でございますが、この本補正を含めまして総額で9億3,849万2,000円となりまして、うち道路除雪委託料は8億円、凍結防止剤散布委託料で3,005万円となります。 次、お戻りいただきまして、11ページ、歳入について申し上げます。 15款国庫支出金、2項国庫補助金、4目土木費国庫補助金6,000万円でございますが、1月中旬までに実施した道路除雪の状況を踏まえて、国のほうへ要望してきたところでございますけれども、地方自治体が行う道路除雪への臨時的な国の支援でございまして、臨時道路除雪事業費補助金、これについて6,000万円、国のほうからの交付金を見込まれたと、確保ができたというふうなところで、今回の財源とさせていただくところでございます。 以上、雑駁でありますが、議案第41号 令和3年度阿賀町
一般会計補正予算(第14号)につきましての説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
斎藤秀雄君) ただいま議案第41号について
提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 まず初めに、歳出について款を追って行います。 2款総務費、12ページです。 質疑ありませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) ないようですので、質疑なしと認めます。 次に、8款土木費、12ページです。 質疑ありませんか。 8番、
入倉政盛君。
◆8番(
入倉政盛君) ちょっとお聞きしますけれども、いまだに、まだ除排雪したのが山になっている箇所が何か所かあるんですけれども、これも見込んだ予算なのか、それともまたこれから補正で出てくるのか、まあ業者の人も運ぶ回数を少なくするために今手をつけないで、何か減るのを待っているみたいなんだけれども、例年だともうすぐ作業にかかって除排雪にかかるんだけれども、今、放置されたままになっているのが現状だと思うんですけれども。その辺はどうこの予算の中に組み込まれているのかどうか。
○議長(
斎藤秀雄君) 若狹
建設課長。
◎
建設課長(若狹孝之君) お答え申し上げます。 一応、基本的に今年から排雪につきましては一定の方針を設けまして、ある程度の期間と、それからその雪の山の状況等勘案して排雪するという方針を定めております。 ただし、やはり地元の農作業等々、田畑等に影響のある部分については急ぐべきところは急がなければいけないというようなことで、一部この補正予算の中にも経費として見込んでいる部分がございます。
◆8番(
入倉政盛君) 分かりました。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 11番、
石田守家君。
◆11番(
石田守家君) まず、この補正予算そのものと若干関係はあるんですけれども、この除雪体制、これについてどうなのかなというのが。やはり、除雪の体制については、もう何十年、数十年も、何年も同じ業者が同じ場所をやって、もう任せっきりというような状況で、こういうのも1つの改善の一環として、1つの区間は10年ぐらいでどうとかというのがあるんですけれども、これは現場の声を聞くと、現地がなかなか分からないんでそれは難しいんだよと、こういうお話も聞こえます。 それから、今、
建設課長からあった除排雪となっておりますけれども、作業の内容を黙って見ていると、除雪だけ、路線除雪をして完了している会社と、除雪をしながら、適当に排雪作業もしながらその作業時間が大変な加算がされているのかなと私考えるので、この除雪の関係については、やはりそういった面で、いろんな意味で改善が必要かなと私は思うんですけれども、改善策については考える余地はございませんか。
○議長(
斎藤秀雄君) 若狹
建設課長。
◎
建設課長(若狹孝之君) 議員おっしゃるとおりで、この今のご質問に関しましては、やはり永遠と申しますか、従前からの課題ではあります。 業者を路線ごとに考えるという手法につきましては、かなり難しい問題があるのかなというふうに思います。ただ、その作業の方法等につきましては、3年前からGPSを今つけておりますので、実は私どもの机のパソコンでも作業の状況は見られる状態になっております。 それに応じまして、排雪を一緒にというようなお言葉ありましたけれども、重機の物によっては排雪をしながらでないと次に置く場所がないよというような状況もある路線もございますので、その点については我々のほうでもある程度、機械の性能、大きさ等々、それから路線の状況等において把握しているところでございますので、正直申しまして、今年私がなってから3回ほど文章で発送させていただきまして、そういった従前のような作業ではなく、効率的にお願いしたいというようなことで、文書を3回ほど発出させていただいている経緯もございますので、なんとか、まあ自然のものでございますので一概には全てが解決するものではないと思いますけれども、我々としてはできるだけ少ない経費の中で最大の効果を現したいというふうには努めているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(
斎藤秀雄君) 11番、
石田守家君。
◆11番(
石田守家君) 今、
建設課長がおっしゃったのももっともなんですけれども、除雪の延長路線が三百四十九、五十ですか。それと凍結散布が三十五、六キロというような中で、やはり有効にされているのかなと思うんですけれども、ただ除雪をしていただいている地域からすれば、きれいにしてもらえばそれで一番結構なんですけれども、なかなか町としても担当課としても、業者さんにこうしてああしてとなかなか言いにくいのかなと私は思っております。 そして、やはり長年やっていると私物化したような感じで、誰の言うことも聞かないで自由自在に除雪をやっているという傾向が、言葉に出すと申し訳ないですけれども、見られます。それで、中には早朝であれば早朝出て、10センチ以上、これをきちんとして除雪作業に取りかかっている人が大半なんですけれども、特に私のところは豪雪地帯でございますから、きれいにしてもらえれば結構なんですけれども、町道も傷む、いろんなことで破損関係も出ます。 そういった意味で、除雪については業者さんに任せっきりというよりも、業者さんのほうが長い歳月携わっているんで、自分の自由のような感じで除雪体制に入っているというのが私が感じ取ったところですので、できたら改善できる部分は改善して、これだけのお金が掛かるんでございますから、たしかに冬期間は作業が、仕事がないんで、冬期間の事業と思えばそれはそれで結構なんですけれども、なかなかそう思う人と思わない人も町内大勢いらっしゃると思いますので、ちょっと考えていただければと思います。
○議長(
斎藤秀雄君) 若狹
建設課長。
◎
建設課長(若狹孝之君) ありがとうございます。 今、議員おっしゃるように業者に対しての指導といいますか、指示といいますか、なかなかしづらいところがあるにはありますけれども、例年除雪会議という形で行っている中で、また今のご意見もある程度含めた中で、先ほど申し上げましたとおり、少ない経費で最大の効果というようなところでご協力を願うというような方向で進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(
斎藤秀雄君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) ないようですので、質疑なしと認めます。 以上で歳出の質疑を終わります。 次に、歳入全般について質疑を行います。11ページです。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 質疑なしと認めます。 以上で歳入の質疑を終わります。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
斎藤秀雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから議案第41号 令和3年度阿賀町
一般会計補正予算(第14号)を採決いたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
斎藤秀雄君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△散会の宣告
○議長(
斎藤秀雄君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 本
定例会議に付された事件も全て終了しました。 これで本日の会議を閉じます。 本日はこれにて散会とし、休会とします。 大変ご苦労さまでした。
△散会 午前11時25分
地方自治法第123条の規定により署名する。 令和 年 月 日 議長 副議長 署名議員 署名議員...